09/11/26 22:26:32 dNFLeFZZ
>>10
>、学校でしょう、学校としては罪にはならない
学校に寄付し、学校が受け取るということは、嘘である。寄付行為は、法律行為であり、
その相手は、必ず、人でなければならないのである。教委=人=行政庁=法人であるから
寄付行為の相手方になる。自治体=役所=法人でありこれも寄付行為の相手方になる。
そして、学校教職員=公務員=人であり、これも寄付行為の相手方になる。
学校には教職員を置く規定になっており、その教職員は公務員であり、公務員は法的根拠のない金員を
受けてはならない。寄付行為は自治体=法人だけが受ける権限がある。
その他の人や行政庁は、受ける権限がないのである。学校に寄付するとは、
学校の教職員に寄付するという意味であろう。個々の教職員であっても、団結して教職員全体として
寄付を受けるのであっても、そこに差別はなく、法的根拠なく寄付を受けているのである。
職務に関して受けているものであり、よく言えば、子供の利益になる行為をしてもらうことを対価として
寄付するものである。
学校に寄付するの意味を、教委に寄付するの意味に取るとしても、教委は寄付を受ける権限がないのだから、
法的根拠のない寄付を受けるものである。教委が寄付を受けても、それを学校における子供の利益のための行為に
使用使用という意図でするのだから、結局教職員の職務に関してするものに他ならない。
教職員の公務に関し、子供の利益になる行為を求める寄付は、結局教職員の職務の利益になるのではないだろうか?
教職員の職務の軽減に繋がるのである。教職員の職務を利するのである。教職員の職務を利するものを賄賂と言うのである。