09/12/05 17:23:56 c+wKAWR6
>>120 様
教育基本法第四条(教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられ
なければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
この条文は承知しておりますでしょうか?そうではないようですので貼りました。よくお読み下さい。
拒否は私の「寄付は自由意志に基づくものであり、強制されるものではない」との信条に基づきます。
>>私はPTAからの恩恵を受けないように学校側へ要請しており、運動会景品もお返し致しました。
>当然の行為ですね。他の方もそうあるべきです。
PTAは社会教育関係団体として学校での活動を法律上認められております。
当然、学校教育同様この条文の適用を受けます。
日Pは公益法人です。
貴方様は差別出来ても、学校や社会教育関係団体としては差別することは出来ません。
では、どうするのか? 運動会や卒業式でのPTAの関与を改めるはずです。
ちなみに、当方の拒否に対し、学校側は「今まではPTAからの寄付でしたが、今回は公費である教育振興費から支出いたしました。」
との説明がありました。(既述済み)
(ご報告)
当地で2度目に行われた有料授業、今回は”人形劇鑑賞会”でしたが、「有料授業は違法。教科扱いか、行事扱いか、教材の届けは
しているのか。私費負担とするのなら説明責任(民法643,644条)に欠ける。」との問いに対し、
「前回は学科(2時間)扱いでした。今回は事後になりますが、文化的事業としての学校行事として改めて届出をします。私費扱いであり、
見る見ないの選択の自由もあります。学習効果や選定理由等は(・・長いので割愛・・)であり、次回から保護者全員にきっちり説明
致します。申し訳ございませんでした。」と伝えてきました。私が問題にしなければ、有料授業は続けられておりました。