09/12/05 15:26:07 c+wKAWR6
>>120 様
>私たちPTAはその総意で事業活動をして贈呈しているのです。
(1)入会意思の確認があれば第一関門は突破致します。(消費者契約法上の問題)
自動入会の場合、公序規程違反として公序良俗に反する活動と見做される可能性があります。
ちなみに、「総意」の取り方は万全でしょうか?
(2)寄付は寄付者の自由意志に基づいて行うべし、との最高裁判例”甲賀市自治会裁判判例”があります。
寄付分を会費等に上乗せ徴収する行為は「寄付の強要」として、公序良俗に反する行為と見做される
可能性があります。
(3)以上2点は、PTAにありがちな問題なのですが、公序良俗に反する行為=民法90条に反する行為がなされた場合、
全ての法律行為が無効となります。
①「総意」とされる決定事項も、入会契約や徴収行為自体も無効となる可能性
があります。
②関与する教職員の服務が問われる可能性があります。
③学校施設使用許可が取り消される可能性があります。
(5)寄付や会費徴収行為を行った役員は共同不法行為者として、訴えられる可能性があります。
弁済責任を有します。
(6)学校への直接の寄付や寄贈には問題があります。
①教職員が役員として配置されており、議事決定に参加する場合、割当的寄付行為(地方財政法)として見做される可能性があります。
②分担金(地方自治法)と見做される可能性があります。
大臣答弁でも「割当的寄付として適正でない」との発言もあります。
又、PTA会費からの修繕費や図書費充当、学校備品の寄付については、本来公費で賄われるべきものとして、地方の会計監査報告等で
是正が要求されております。