PTAの違法性について7at BABY
PTAの違法性について7 - 暇つぶし2ch115:PTAのあり方とは・・ ◆kKZy4ff7T1oo
09/12/05 12:44:07 c+wKAWR6
先生様 ご応答感謝致します。
①教育公務員の職務専念義務については服務上の問題としておりまして、服務の場合、
 県費派遣職員でも市職員として服務の先生を行い、市教委に服務の監督権があるようです。
 私は、服務の監督権について、それを怠っており、専念させていない事実が市の損害である、
 としました。それで時数、損害額の算出について事実確認が必要となるであろう、と言われました。

②施設の目的外使用についてもそうです。実際、PTAは事務所を共有しているのですが、
 損害金を出せと言われても算出基準(貸出料)がありませんので無理な話だと反論しました。
 これについては、不当な使用であり、適正管理責任を怠るものであるはずなのですが・・・。

③寄付についてはあくまでも調査報告なので、「実際に市の収入として扱われていないのでは」、と言われました。
 勿論、「不正なやり取りなので、受領書も報告書も存在していないのではないか」、と申し上げ、
 「これは本来一旦自治体の収入として受領され、議会の決済を受け再分配されるべきものである」、
 と意見したところ、「市に入るべき収入が入らなかったものとして検討(補正)出来るかどうか検討する」
 とされました。その場合、提出した事実証明書類として、PTA会計決算書と教育費調査票が通用するか
 どうかにかかっているようです。

>損害の補填ばかりじゃないんですね。あり方さんの場合はむしろ、違法行為の是正ではないのでしょうか?
大阪府監査委員会の意見書も参考資料として添付し、説明を加え、このように不正を改めるようにさせるべき、
と意見するものと見做して下さい、と申し上げたのです。
大阪府の事例は会計監査の結果であろうこと、業務内容が住民監査と異なること、などの話があり、意見するよう
求める場合、住民の50分の1の署名が必要、などとされました。
勿論、是正目的なのでその旨説明したのですが、受理要件として実際の支出があり、市の損害が証明出来なければ
監査委員の判断を仰げない、とのことでした。


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