09/12/05 10:38:29 c+wKAWR6
一部修正します。
先の活動内容は、学校支援活動のようですね。
PTAは社会教育関係団体のようですよ。
学校後援会のお方ですか?
先生様、
第2弾の監査請求について、監査委員会事務局と論争になっております。
懸念しておりました「市の損害の事実」について、実際に損害額を算定しないといけないようです。
①寄付行為についての損害については、「本来市に入るべき寄付を直接学校側が受領し、議会承認を得ずに使用した」
のであれば可能性があるかもしれない、とのことです
②目的外使用についての財産管理上の責任についても、実際の金額をつけなければいけないだろう、とのことでした。
③服務専念義務に関しても、関与する時数を算出しないといけないようです。
私は①についても、不当な所得であり、授受に関する証拠がない(文科省調査とPTAの決算報告のみ)ので、
中で、実数化は困難であり、元々地方自治法や財政法に反する行為であり、不当であるのに、理解に苦しむ、
としましたが・・・やはり裁判しかないようですね。