10/03/16 11:32:00 YK1Cmg/e
>>680-681
中学生の時より高校生の方が減税になるよね?
特定扶養控除は扶養控除38万+特定扶養控除25万じゃなくて、特定扶養控除63万円です。
所得税法第八十四条にそう書かれている。
扶養控除の38万円分がなくなるというのは巧妙に語られているデマだよ。
(扶養控除)
第八十四条 居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき三十八万円
(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
特定扶養親族は+25万するとか書かれている表を見て勘違いしたんだろうけど、
あれは控除金額を速算をするためのものであって、所得税法上はこのようになっている。