09/11/12 08:29:58 OCtR/G8J
>>702
亀だけど、民主が参院に出したこども手当法案の14条を見るといいよ。
わざわざ、書いてあるよ。
>第十四条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
>2 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護については、
>子ども手当として支給を受けた金銭は、要保護者の収入には含まれないものとする。
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
つまり、子ども手当てで増えた分は、収入とみなさないので、それまでどおりもらえるってこと。