09/10/17 11:35:59 DfG/CVWv
■次の4つを全て満たしていると、扶養控除を受けることができます。
1.納税者本人と、生計を同じくしている人。
2.納税者の親族(配偶者を除く)、あるいは老人福祉法で養護を委託された
老人や、児童福祉法で養護を委託された児童(いわゆる里子)。
3.年間の合計所得金額が38万円以下。
[例]
・給与やパート収入の場合
給与所得控除が65万円あるため、収入が103万円以下の人が対象です。
(38万円+65万円=103万円)
・公的年金のみが収入の場合
公的年金控除が65才未満で70万円、65才以上で120万円あるため、
65才未満では108万円以下の人が対象です。
(38万円+70万円=108万円)
65才以上では158万円以下の人が対象です。
(38万円+120万円=158万円)
4.青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。あるいは、
白色申告者の事業専従者でないこと。
事業専従者とは、納税者本人が経営する会社で、働いている人をいいます。