09/06/03 01:08:27 huZGrdZm
>>910
又、弁護士会では、市民、特に被害者からの人権救済申立や弁護士会自身の判断で
公的機関等の人権侵害について調査し、改善勧告等の措置を行っています。
強制力はありませんが、準公的な法律家団体として一定の影響力や理論的な根拠とはなります。
利用を考えている人は、地元の弁護士会に専門窓口があればそこ、
無ければその弁護士会の法律相談で「人権救済の申し立てをしたい」と相談するか、
その弁護士会の窓口や弁護士会そのものを宛先に、
「人権救済申立書在中」と朱書きした封書を書留郵送して下さい。
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9.共済見舞金・情報公開
少なくとも公立の幼稚園、学校に於ける負傷、死亡事故の当事者には、
独立行政法人日本スポーツ振興センターから共済見舞金が支払われる事になっています。
URLリンク(www.naash.go.jp)
又、不登校や病院にかかる様なケガ、繰り返し申し入れられる様なトラブルの場合は、
学校長は教育委員会に事故報告書を出す事になっています。
この際、教師や学校長が一見被害者の目の前では誠実に対応している様に見えても、
例えば一方的な暴力でも子供の喧嘩や被害者の非をあげつらうでっち上げる等
責任逃れ、責任転嫁のために事実を矮小化、改ざんし、
被害者に不利な報告を捏造して役所間でやり取りする事がしばしばあります。
従って、報告書が出る様な学校トラブルに見舞われた場合は、自治体の情報公開制度により
校長が教育委員会に提出した事故報告書、日本スポーツ振興センターに提出した災害報告書の
開示を求める請求を教育委員会に行う事をお勧めします。