09/06/03 01:03:42 huZGrdZm
>>908
犯罪被害とその背景に就いて記載し、触法少年として調査の上児童相談所に送致し、
児童相談所において少年法第24条第一項第二号による児童自立支援施設送致の検討を含む
適切な対処を求める「調査通告等要請書」を
都道府県警察本部本部長と都道府県知事の連名を宛先として送付します。
同時に、同じ案件、加害者に就いて、犯罪被害とその背景、実情を記載して
被害対応と再発防止を求める「被害対策要請書」を作成し、
市町村、都道府県の首長と教育委員会委員長、県警本部少年相談窓口、児童相談所所長、
法務局「子どもの人権110番」の連名を宛先に「調査通告要請書」の写しを添えて送付します。
例えその時に大きな動きがなくても、不幸にも後で大きな被害が発展した場合などに、
児童相談所や家庭裁判所で把握しているのが
「突発的な子供のトラブル」か「常習的な暴力」かで対応が違ってきます。
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7.性犯罪被害
性的な被害については、まず本人が無理でも親だけでも
県警本部の性犯罪被害窓口に相談する事をお勧めします。
警察本部性犯罪被害相談窓口一覧
URLリンク(www.npa.go.jp)
所轄警察署等と比べて人材的なムラが少なく、特に被害者を被害者として扱うと言う点では、
ここが恐らく公的機関として一番マシな所です。
他にも、弁護士会の窓口、地元になければ遠方になっても
弁護士会の子ども、犯罪被害、女性相談と言った専門の相談窓口に相談して下さい。
他に、先の相談先一覧にある
自治体の女性センターや法務局女性の人権ホットラインでも相談を受け付けています。