09/06/03 01:02:28 huZGrdZm
>>907
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6.警察・犯罪に関する対応
「5.」でも書きましたが、子どもによる犯罪行為や子どもへのいじめ虐待被害が目に余る場合は、
県警本部の少年相談窓口への相談をお勧めします。
県警本部の少年担当には、県警全体から専門性や技能の高い人材が優先的に集められており、
専門性と言う点では、特に犯罪に関わる少年に関しては下手な教育機関以上とも言われています。
加害者が13歳以下でも、殺人など極めて重大な事件や度の過ぎた犯罪行為が重なると、
警察の調査で児童相談所から家庭裁判所の承認により児童自立支援施設への強制入所となります。
今すぐそこまでは無理でも、
警察や児童相談所が機能していれば、それを前提に厳しい指導、警告や助言がある筈です。
そうした強制力を背景にした「指導」によって相手方が軟化し交渉が有利になる事もあります。
学校や教育委員会の場合、強制的な権限が限定されている上にデリケートな差別問題も関わりますので
相手方への任意の指導、協力要請が原則となるため、迅速な対応が難しいケースもあります。
加害者について言えば、どの道、社会に出てから犯罪行為を抑制できなければ刑事事件になります。
同じ事なら、少年法が適用される内に必要な措置がなされる方が本人のためであり教育的です。
具体的な対応としては、まず、「5.」に書いた様に被害を申告する事です。
これは只の教育トラブルではなく犯罪であると言う態度、外部が介入するので変なごまかしはきかないと
明確に示すと共に、証拠の隠蔽や風化がなされる前に警察による証拠収集を促します。
逆に言えば、学校での事件は、警察を噛ませなければその逆の事が起きる可能性が高いと言う事です。
それでも駄目な場合や事態が本当に切迫している様な場合は、「措置要求」をします。
これは、完全に事を荒立てても仕方がないと言う前提の手段ですので、やるなら徹底してやります。