09/06/03 00:59:20 huZGrdZm
>>906
県警本部の少年相談は直通番号が公開されている他、
電話番号「#9110」に掛けると管轄の県警本部の総合相談受付に繋がりますので、そこで
「子どもがいじめられている」、「少年課の人に相談したい」などと言えば大体代わってもらえます。
比較的専門性の高い人材が集められていますので、所轄警察署への相談よりも役に立つ確率は高いです。
そして、状況が一線を越えているときは、
書面に被害・人権侵害を具体的に記載して、こうした機関に被害状況を正式に申告する事です。
目安としては、
単発でも明らかな暴力など違法性が高い犯罪に当たるものである場合は、
県警本部の少年相談窓口、児童相談所所長、学校長の連名を宛先とした「被害申告書」を、
授業妨害や身体への不安、危険など人権侵害状況が日常的で学校現場での改善が難しい現状がある場合は
これは立派な人権問題ですので、法務局「子どもの人権110番」、県警本部の少年相談窓口、
児童相談所所長、学校長の連名を宛先とした「人権侵害申告書」を作成し、
証拠の写しを添えて宛先の機関に書留郵送して下さい。
学校で身体の安全が保障されない、授業を受けられないと言うのは、通常のトラブルのレベルを超えると
学校における安全配慮義務違反、学習権の侵害であり、立派な人権侵害です。
警察の事は後で書きますが、法務局は強制力こそ無いものの法務省に属する国の公的機関であり、
その指導や勧告は特に公的機関に対しては相応の影響力を持っています。
学校現場でも、人権・差別問題やそれによる教育委員会からの指導を恐れている場合、
外部の公的機関や専門家から対処する論拠を示される事を本音では歓迎している事もあります。