09/06/03 00:55:12 huZGrdZm
>>905
この段階になりますと、教育委員は大概が兼職ですので連絡先の分かる個々の教育委員や
信頼出来そうな議員に、詳細は教育委員会に申立済みとして
助力を求める「お手紙」を書いておくと言う手もあります。
ただし、これはあくまで原則であり、緊急性と重大性によってはこの順序をすっ飛ばして
一気に上や外からの介入、解決を求める必要があります。
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5.外部機関への相談・申告
「4.」でも記した通り、教育委員会や市役所、県庁の教育相談と言うのは、
学校との関わりがあるため、特に学校に改善を求める様な場合は下手に利用するのは危険です。
学校以外で主な相談先としては、法務局の「子どもの人権110番」、弁護士会の子ども人権窓口、
県警本部の少年相談窓口があります。
これらの相談窓口は、年少児童の問題や民事スレスレの相談も受け付けていますし、
外部の機関ですので相談だけで相手方に漏れる事はかなり少なくなります。
まず、子ども向けとして、とにかく子どもの話を聞いてくれる電話相談の「チャイルドライン」と
覚えやすい全国共通電話番号の「#9110」(県警本部総合相談受付)、
出来れば法務省が公表している「子どもの人権110番」の全国共通番号は教えておいた方がいいです。
弁護士会は地域差がありますので、そもそも窓口があるかどうかを事前にご確認下さい。
全国にある地方法務局は法務省の外局ですが、「子どもの人権110番」は地元の法務局に連絡するか、
法務省のサイトにも全国共通の連絡先が公表されています。