09/06/03 00:46:56 huZGrdZm
>>903
協力的な証言者からは事前の録音同意、証言メモへの署名捺印を得る。
病院にかかった場合は診断書、外傷や被害状況は写真撮影して日付説明付の台紙や日記に貼って保存。
外傷が無くても、
専門の児童精神科医によるストレス症状の診断書があれば、特に行政相手に話が通りやすい。
日本児童青年精神医学会認定医一覧(予約待ちが難点)
URLリンク(www.soc.nii.ac.jp)
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3.文書、証拠の提出
行政などへの文書申し入れでは、申立書、要請書、要望書など、
どう言う状況でどうしなければならないかと言う事実関係と根拠を相手方に過不足無く理解させる
要点をまとめたメインの文書を作成し、
必要に応じて上申書、陳述書など当事者の心情をつづった文書の写しを添付します。
提出は書留速達、短いものなら内容証明と言った記録の残る郵送が効果的であり、
正式な申し入れであればそうした方がいいです。
相手方に証拠を提出する場合は、メインの文書に提出する証拠の目録を付けて
コピーや会話再現文書、写真などの写しを提出し、
原本は相手に見せるだけ。警察や検察から原本の提出を求められた場合は、任意提出目録と引き替えで。
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4.学校・行政との交渉、申立
学校問題の正攻法と言う事になりますが、小寺やす子氏の著書が参考になります。
いきなり教育委員会や市役所県庁に持ち込むのは、
実際に対処する現場感情を害するだけで余り利点がありませんので
基本的には担任→校長の順序で相談、申し入れをして行きます。