09/04/08 23:41:54 BUCtG6yQ
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3.文書、証拠の提出
行政などへの文書申し入れでは、申立書、要請書、要望書など、
どう言う状況でどうしなければならないかと言う事実関係と根拠を相手方に過不足無く理解させる
要点をまとめたメインの文書を作成し、
必要に応じて上申書、陳述書など当事者の心情をつづった文書の写しを添付します。
提出は書留速達、短いものなら内容証明と言った記録の残る郵送が効果的であり、
正式な申し入れであればそうした方がいいです。
相手方に証拠を提出する場合はコピーや会話再現文書、写真などの写しを提出し、
原本は相手に見せるだけ。警察や検察から原本の提出を求められた場合は、任意提出目録と引き替えで。
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4.学校・行政との交渉、申立
わざわざ不必要に現場感情を害するのは不利ですので、
基本的には担任→校長の順序で相談、申し入れをして行きます。
学校でもそれ以外の行政でも、交渉に当たっては何が問題であり改善すべきかを自分でしっかり把握し、
出来ればレジュメを作って説明すべき点を明確にして何となく丸め込まれる事が無い様に準備します。
それで駄目なら、
市町村の教育委員会の委員長宛に具体的に被害、権利侵害を説明して対策を求める
回答期限付きの申立書を送付します。
この辺りは小寺やす子氏の著書が詳しいですが、教育委員会の事務局や相談窓口は
教員やOBが配置されてる事が多いですので、無防備に窓口に出向いて「相談」するのは危険です。
教育委員会レベルの話では、最初にこれが問題であると文書で把握させる事です。