09/03/04 15:04:15 PKTeByja
【刑法 第37章 詐欺及び恐喝の罪】
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報
若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
第250条 こ の 章 の 罪 の 未 遂 は 、 罰 す る 。