10/03/07 08:33:05
>>354
憲法の文章(文言)の話をすれば、国政の選挙権は15条1項に「国民」にありますとあって、地方の選挙権は93条2項に「住民」にありますって書いてあるのね。
憲法の文章の解釈だけの話をすれば、
違憲説は93条には「住民」って書いてるけど、先に書いてある15条も後の93条も「国民主権」を前提にしてるんだから、これは国民である住民のことだと考えるべきって言ってる
それに対して、多くの学者は15条は「国民」って書いたのに、93条はわざわざ「住民」って別の書き方してるんだから別に考えるべきで、「住民」を国民に限るかは国民が好きに決めろ=国民が選んだ政治家が法律を作って決めろって言ってる。
その93条に「住民」とあるのに国民である住民のことだって読め!ってのを「厳密」っていってそれらしく見せてるんだと思う。