10/01/31 23:11:16
これだな>>8-9
【珍説】
伊藤正巳・加藤一郎著『現代法学入門』(1997 有斐閣双書)54頁には,
“法令が新たに制定され,または改正された場合には,「後法は前法に優先する」あるいは「後法は前法を廃する」という原則がある.
法令の制定・改正の場合には,それと抵触する規定はそれに応じて削除されるか改正されるのがふつうであるが,それが残されていた場合でも,後法が優先する”
と述べられている.
ゆえに,武力行使の根拠となる国連決議678号や687号は,1441号によって無効.
その1441には武力行使について述べられていないので,アメリカの行為は国際法違反.
【事実】
国連決議1441号は,678号や687号の改正決議ではないので,その原則には当てはまりません.
本には「法令が新たに制定され,または改正された場合には」と書いてるのに
「改正決議ではないので,その原則には当てはまりません」と反論してる。
読解力ないにもほどがあるぞw