09/12/30 09:03:12
>>520
>帝国憲法に「大臣」の輔弼責任については明記されているが
>軍、特に軍政ではなく軍令の方面についてはそういう条文が無い。
山田朗もそのように主張しているが、統帥権干犯問題では
「憲法第十一条には『天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス』とある。すなわち、
軍の統帥に関しての輔弼機関は内閣ではなくして、軍令部長または
参謀総長が直接の輔弼機関であるということは今日まで異論がない。(松本清張 昭和史発掘)
このように国会で答弁されている。当時の認識では軍令部長または
参謀総長が天皇を輔弼するというのは間違いないと思う。