日本と外国の軍事系特殊部隊を語ろう28at ARMY
日本と外国の軍事系特殊部隊を語ろう28 - 暇つぶし2ch805:名無し三等兵
10/02/11 22:03:59 nYWOjDXm
また、警備実施強化当然のことですが、接舷しての臨検時に九州南西海域工作船事件の時のような軍隊なみの対空機関銃ZPU-2やPK系軽機関銃及び突撃銃AKS-74にる銃撃という事態に至れば、これはもはや海保の対処能力を超えます。
この場合、危険度は海自の護衛艦でも同様なのですが、交戦能力が海自と海保では異なります。
もちろん、不審船舶が武装船であるとあらかじめ判明している場合は初動から海上警備行動による海自の出動事案となます。
一方で、法制面での不備は装備面に比べて著しいものがあります。
まず、1999年と2001年の両不審船事件においては、漁業法違反容疑(立ち入り
検査忌避)が成立し、警察官職務執行法第7条を準用した海上保安庁法第20条1項を遵守した上での威嚇射撃撃という、平時の臨検プロセスの範疇を逸脱した事態が発生しており、臨検活動の法的根拠を検証するのには適しません。


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