08/12/23 20:39:55
不思議な事に新聞記事は「広報」ではなく「著作物」扱いなのだ
なぜかというと、事実が書かれているだけでは「広報」であり
著作権は認められないが、そこに記者の主観による「創作」が
加われば「著作物」と見なされ著作権が発生するからだ
しかし考えてみればおかしな話で、我々が事実として読んでいる
新聞記事は、著作物、即ち事実を基にした創作で、小説などを
購読しているのと何ら変わらないということになる
果たして新聞の読者が事実を記者の主観によって歪曲した小説を
期待して購入しているのだろうか?