軍事的に治安系特殊部隊を考察するスレ13at ARMY
軍事的に治安系特殊部隊を考察するスレ13 - 暇つぶし2ch345:名無し三等兵
09/05/06 20:16:30
>>344
うーん、その論理はさすがに無理があると思うよ。

海保の小銃、拳銃などの武器携帯については海保法第19条が根拠。
ただし、巡視船などの機関砲等については第4条が根拠(海上での治安維持に必要な設備・性能)になっている。
つまり「巡視船が治安を維持するためには機関砲を装備する必要がある」という解釈。

それで、警察法では海保と違って「小型武器」と条文上明記されている(警察法67条)。
車載設備かどうかではなく、「小型武器」の範疇でないと警察は装備出来ないだろうね。

問題はGPMGを小型武器と判断するかどうかによるとは思うけどね。


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