09/05/21 00:24:06
外務省のサイトからコピペ
URLリンク(www.mofa.go.jp)
(7) 重大な違反行為の防止
ジュネーヴ諸条約では、条約の実施を確保するためにその規定に違反する
行為のうち特に重大なものを「重大な違反行為」と定め、締約国に対して、重大
な違反行為に対する有効な刑罰を定めるため必要な立法を行うこと、重大な
違反行為を行い、又は行うことを命じた疑のある者を捜査すること、また、その
者の国籍のいかんを問わず、自国の裁判所に対して公訴を提起すること等を
義務づけている(いわゆる普遍的管轄権の設定)。
>重大な違反行為に対する有効な刑罰を定めるため必要な立法を行うこと
>重大な違反行為に対する有効な刑罰を定めるため必要な立法を行うこと
>重大な違反行為に対する有効な刑罰を定めるため必要な立法を行うこと
立法義務は日本としての公式見解ですが?
おっと、追加議定書の記述じゃねーだろ!ってのは無しね。ちゃんと「諸条約」
って書いてあるだろ。「諸条約」と表記する場合、これは追加議定書も含まれる
と解釈される。