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【中学校3年生生徒が繰り返し暴行を受けた事件の判決要旨】
(旭川地裁平成13年1月30日判例時報1749号121頁)
被害女子生徒が中学校在学中に男子生徒複数名から学校の内外で強制わいせつ行為を受け続けたいじめの事案で、
担任教諭が被害に関する相談を受けてから以降も被害者である女子生徒から「具体的な被害状況を詳しく聴取せず」
加害生徒の担任教諭 に「何ら連絡もせず、職員朝会、学年会又は職員会議などにも報告しなかった」。
そ して、担任教諭は、養護教諭に対して女子生徒から被害の訴えがなかったかどうかを確認して
「クラスの男子生徒の様子を2、3日見ていたにすぎず、最終的には、クラ スの帰りの会において」一般的な注意をしただけで終わらせ、
「その後は被害生徒が 新たな被害を受けていなかったかどうか確認しなかった」ため、被害が拡大した。
担任教師は実態を解明すべき義務及び適切に対応する義務を怠ったと判断した。