21/08/21 03:33:35.49 Wc1+hgdR.net
>>626
受講資格
以下①~③すべての要件を満たしている方が受講対象です。
(ご不明であればお電話にてお問い合わせください)
①次のいずれかに従事していること
社会福祉事業(社会福祉法に基づく第1種・第2種社会福祉事業)の施設・事業所に従事
介護保険法に基づく介護保険事業者の指定を受けた施設・事業所に従事
社会福祉主事の実習施設・事業に従事
②受講期間中、申込時の所属法人に従事していること(パートタイム可・派遣労働不可)
③業務と並行して受講することについて所属長の承認が得られること。
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何回同じこと言わすねん