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実務者研修の受講期間の短縮 2016年03月31日
[社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第77号)]
(1)平成19年改正法により、平成28年度に実施される介護福祉士試験から、3年以上
の介護実務経験者が介護福祉士試験を受験する場合、実務者研修(6ヶ月以上、450時間)
の受講が義務付けられるが、過去に以下の研修を受講した者については、
すでに履修した科目の受講が免除されるため、実務者研修の受講期間を短縮する
(6ヶ月以上→1ヶ月以上)。
○訪問介護員養成研修(1~3級)
○介護職員初任者研修
○介護職員基礎研修
○喀痰吸引等研修
○その他上記に準ずる研修(認知症介護実践者研修や地域の団体等が実施する研修等)
(2)実技試験の免除
(1)により、受講期間が短縮された実務者研修の修了者についても、通常の実
務者研修の修了者と同様に、介護福祉士試験の実技試験を免除する。
URLリンク(search.e-gov.go.jp)
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