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(無断退所)
第8条 所長は、利用者が正当な理由なく2日以上帰所しないときは、施設を退所したものとみなすことができる。この場合、必要な事項を福祉事務所長に届け出るものとする。
(外泊)
第24条 利用者は、外泊しようとするときは、外泊先、日時及び理由等を申し出て所長の許可を受けなければならない。
(外出)
第25条 利用者は、外出しようとするときは、その都度所長に届け出なければならない。
(面会)
第31条 利用者に面会しようとする者は、利用者との関係等を所長に届け出て、指定の場所で面会しなければならない。