15/05/19 21:19:19.56 ZJBWPCsY0.net
>>839
まず「保護申請」の詳細が不明なので明確なお答えはできない事をご了承ください。
伝え聞く内容等だけで判断するならば、まず対象者は稼動年齢に該当しています。
そして、婚姻はしておらず、単身世帯です。
ケースとしては、受給者区分でA2に該当するので、訪問は月1回以上が原則となりえます。
毎月の訪問、収入報告、就労活動状況報告、それらの内容を加味して「就労指導」が大前提です。
ここで再三にわたる指導に従わないのであれば、文書による指導。
SV(スーパーバイザー)の面談を得て、それでも状況改善にならなければ通告、最終的に保護廃止へ進むと思われます。
ただし、ここまでに至る�