15/08/29 10:35:05.99 jZa2FKuV0.net
MTG店のデュエルスペース、イベントは風営法に関してグレーゾーン。
なお賭博法と風営法は別の法律。
風営法8号では「遊技の結果に応じた賞品を提供してはならない」と記載されている。
(10%ルールは届出不要なだけで賞品に関しては同様)
スレリンク(tcg板:878-898番)
スレリンク(tcg板:926番)
●デュエルスペース提供するだけで風営法8号が必要かもしれない(MTGもトランプ遊戯に類するのでは?)
風俗第八号営業では、スロットマシンやテレビゲームなど、
国家公安委員会が射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができると判断した遊技設備を用いた営業が行われる。
どのような遊技設備がこれに該当するかは、風俗営業適正化法の下位法令である風俗営業適正化等に関する
法律施行規則の第五条にて定められている。
第五条
法第二条第一項第八号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
5、ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
●店員がデュエル相手になるサービスは風営法2号に引っかかる可能性(飲食物提供してるかは関係ない)
法2条1項2号の定義
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く)
店内で接待行為を行なえば、風俗1号営業(キャバレー)または2号営業(ラウンジ・キャバクラ等)とみなされる可能性があります。
接待とは、以下のような行為をいいます。 なお、女性が行なうものとは限定されていません。
以下の行為は接待に当たります。
・特定少数の客の横などにはべり、談笑や酌などの相手をする行為
・特定少数の客と、遊技やゲームを行なうこと