25/11/11 18:31:33.85 01111.net
>>834
下請法(下請代金支払遅延等防止法)って取引対象の例に「情報成果物作成委託」ってあるんだけど業務請負契約の場合の判例がない上に扱いの定義がなされてないんだよね
これを管轄してるの公正取引委員会なんだけど電話してみようか
労働法でも攻めることできそうだけどね
自由裁量で仕事を決定している業務請負契約だから強制してないよwって逃げられるんだけど
Vtuberってそもそも長時間労働の上で成り立つ報酬だから他の労働就労が実質的に制限されてる。そこを突いて労働法適応出来ないかな
形式的には業務請負契約でも、実質的には雇用契約とみなされ、労働基準法に基づく労働時間規制や残業代の支払い義務などが生じるもののやつ
他方で文化庁にも文化芸術活動に関する法律相談窓口がある。中の人見てたら是非使ってね^^