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【ニコ生】かなたを語るべ☆50 - 暇つぶし2ch642:務省委託事業) インターネット上の書き込みにより、名誉棄損やプライバシー侵害等の被害にあわれた場合、インターネットに関する専門知識を有する相談員が、相談者自身で行う削除対応の方法等をアドバイスします。 誹謗中傷は匿名の書き込みでも特定できる SNSなどの匿名アカウントでは、書き込んだユーザーを特定できないと思っている方が多いのではないでしょうか。ところが、冒頭で紹介した逮捕事例のように、誹謗中傷した人物は正しい手順を踏めば特定できます。 匿名でも書き込みをした個人を特定することは可能です。というのも、Webサービスの運営会社がアクセスログを保管しているからです。現代のWebサービスにおいて、完全匿名で書き込めるものはほとんどないと言っても過言ではありません。 誹謗中傷を受けると自社は大きな悪影響を与えられることになるので、早期に対処を行うことが必要です。 侮辱罪の厳罰化により、逮捕される範囲が広くなりました。 犯罪を犯した時、警察などに逮捕される可能性があることはご存じでしょう。ただ、逮捕と言っても、常に、無条件に逮捕が許されるわけではありません。 実は、裁判官の発布する逮捕状により被疑者(罪を犯したと疑われている人)を逮捕する場合、拘留又は科料に当たる犯罪については次のいずれかの要件を満たすことが必要なのです(刑事訴訟法199条1項)。 被疑者が定まった住居を有しないこと 被疑者が正当な理由がなく、警察などの出頭の求めに応じないこと つまり、侮辱罪が厳罰化される以前は、インターネット上に侮辱罪に当たるような書き込みをした人であっても、定まった住所に住んでいて、警察等の求めに応じて出頭するような場合には、逮捕状による逮捕はできませんでした。 ですが、今回、侮辱罪が厳罰化されたことにより、侮辱罪はもはや「拘留又は科料に当たる犯罪」ではなくなりました。 ですから、侮辱罪が厳罰化された2022年7月7日以降に侮辱罪に当たる書き込みをした場合には、定まった住所があったり、警察等の求めに応じて出頭していたという場合であっても、逮捕される可能性があります。




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