24/08/17 13:47:23.23 f2rUDQPH0.net
角川グループに対して「完全に復旧するのを我々は待ってるから準備しとけ」とかメッセージ来たらしいね
昨日だかも攻撃受けたみたいだし
619:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 13:55:46.43 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する....
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
620:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 15:11:16.53 muR1wz2P0.net
再びサイバー攻撃予告あったのマジ!
621:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 15:17:43.50 QABvAhMl0.net
嫌儲見たら大体わかるな
622:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 15:30:26.52 /fd4PF820.net
>>594
マジ?情弱でも見れるソースあるかい?
623:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 15:35:28.51 arz1kYi30.net
これニコニコ閉鎖の可能性とか出てくる?
624:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 15:51:37.90 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する....
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
625:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 15:57:51.11 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する....
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
626:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 16:13:18.05 ulKnpPNK0.net
退会したいのにプレ垢解約できないからできない
627:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 16:14:37.03 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.....
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
628:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 16:23:49.23 arz1kYi30.net
予告来てるけど角川と運営に何か出来るってわけでもないだろうなぁ
629:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 16:25:22.38 PpO3/e0D0.net
>>599
ものすごくあたまわるそう
630:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 16:26:40.15 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.....
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
631:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 17:11:47.58 pV6V67Cf0.net
BLACK SUIT、角川への犯行声明更新 夏野剛を名指し [579392623]
greta.2ch.sc/test/read.cgi/poverty/1723873510/
i.imgur.com/zT1MboN.jpeg
632:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 17:17:39.89 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.....
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
633:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 17:22:10.65 siTrSrl30.net
。
634:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 17:23:11.86 siTrSrl30.net
メンテ画面のリンク
メンテに関するインフォがないじゃん
ホント仕事が適当だなドワンゴ社員
635:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 17:34:08.15 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.....
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
636:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 17:40:55.50 C02vT1hu0.net
夏野より栗田がむかつくけどなw
637:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 17:52:00.68 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.....
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
638:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 18:07:25.46 QO/1CptD0.net
>>604
20億円もかかったんだから流石に完璧にセキュリティ対策したでしょ。
639:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 18:08:36.46 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.....
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可
640:能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
641:
24/08/17 18:13:29.02 +trUl6/60.net
2度目のダウン取られるのは無いだろ
取締役にもITに精通してる人がいるって自信持って言ってたし
642:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 18:15:42.29 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.....
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
643:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 18:28:40.06 uvqBH+Knd.net
公開マイリストはよ復活させろや
つかダサくてアンバランスなUIやめて元に戻せや
素人がReact学んで3日で作ったみたいなデザインしよって
644:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 18:33:42.48 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する......
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
645:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 18:50:50.94 n7NaOSADd.net
>>616
さすがに脆弱性は塞いでいるだろうし
1回目に流出したデータについてばらまかれたくなければ追加で金払えっていう脅しだろうな
646:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 18:52:47.57 9+RxslQF0.net
本格的に戦争か
647:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 18:54:11.96 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
648:あめ
24/08/17 19:38:01.72 Kig0MKqe0.net
>>618
それは思ったw
649:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 19:39:51.79 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
650:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 21:55:36.55 2N/Fk2sT0.net
URLリンク(i.imgur.com)
dアニメの動画であろう視聴履歴見たら退会済みユーザーになってたからもうdアニメニコニコは見れないんかね
651:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 21:58:08.86 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
652:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 22:50:37.41 EXJURmJQ0.net
ニコニコの動画保存するツールはどれがいいの?
653:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 22:53:10.61 rc4B15yz0.net
yt-dlp
654:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 22:57:13.45 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
655:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 23:03:32.97 IpHzY1Vr0.net
チャンネルは一律非公開になってるだけだと思う
656:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/17 23:05:41.79 QR9NswfE0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
657:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 9f22-m7CV)
24/08/18 09:35:33.08 mZgDwiOA0.net
Vividl Video Downloaderで動画落としてみたら音声がないファイルになったんだけど、おま環?
658:名無しさん@実況は禁止ですよ (オッペケ Sr73-iqfZ)
24/08/18 09:36:41.87 +fcYl4cpr.net
>>630
そもそも公開マイリストのリンクがない
もし0件なら非アクティブなリンクを用意せぇや
659:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 09:45:07.22 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
660:
24/08/18 10:04:44.57 FdeTiX9Q0.net
再犯声明来たか、そりゃまあ
払っちゃった上にハッカー無傷なら来るだろうな
ただこんだけ自身満々って事はやっぱ無傷の復旧データが仕込みでわざと
破壊せず残してその中に悪意の有るソースか何か忍ばせて有るとかの可能性も有りそうだな
もし最初から入るための用意がされてるなら対策なんかしたところで
内側からやられたら守りなんざ意味無いし
払った企業が半数以上再犯喰らってるってデータ出てるから
ニコニコ側の情報触る事もログインも一切しなかったが正解だったか
661:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 10:06:24.56 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する........
662:た場合でなければ、罰しない (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
663:名無しさん@実況は禁止ですよ (オッペケ Sr73-iqfZ)
24/08/18 10:53:45.04 +S+CzgJar.net
チャンネルか、すまんすまん
て何の話やねん
664:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 1f63-XBLC)
24/08/18 10:58:42.40 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
665:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 11:45:29.34 egBeXNAg0.net
まず払ったかどうかも分からんけど
払ってなくて大々的に屈せずに復旧したって態度が相手に火を付けた可能性も
666:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 12:00:56.22 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
667:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 12:15:06.66 B7B0P3O+0.net
払わないのは正解だろう
668:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 12:18:43.71 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
669:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 12:27:29.01 /AbIB8TT0.net
普通に不安だからこういう時に運営がなんか言って欲しいけど難しいよな
670:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 12:39:07.49 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
671:
24/08/18 13:03:23.66 ygqnKbso0.net
また引っ越しとか勘弁だわ
672:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 13:11:32.81 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
673:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 13:31:29.21 qeDRXzGhr.net
運営に期待するものは何も無い
ただ違法動画見させてくれりゃどーでもいい
674:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 13:35:57.12 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
675:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 13:50:34.96 WU+ZU/ss0.net
ニコニコにそんな価値あるとは思えんけどなぁ
角川とは切り離したから次回落ちるのはニコニコだけだろ?
行って10万再生行かない淫夢とボイロしかないサイトを執拗に狙う意味ある?
676:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 13:55:43.15 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
677:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 13:59:35.95 8YkSskzo0.net
また閉鎖かぁ
セキュリティちゃんとしてくれよ
678:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 14:03:15.19 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
679:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 14:06:11.39 WU+ZU/ss0.net
根本的には警察が頑張ってくれないとどうしようもないからなぁ
初回は騒がれたけど次回は普通にまたかよみたいに世間にスルーされそう
680:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 14:23:28.90 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の�
681:K定により違反となる可能性があります 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (収集等の制限) 第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない 罰則 五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない その他 本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります 例示してある法律などは代表的なものです これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
682:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 14:35:36.29 NdmY7K7x0.net
>>649
ロシアのハッカー集団らしいけど、YoutubeやGoogleを狙わないで何で角川グループ狙ったんだろうかね
683:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 14:41:49.35 9xnLm+s70.net
セキュリティが緩いところを攻めているだけでしょ
Googleは大金を投じてセキュリティを確保しているけどカドカワは厳しいセキュリティを構築していなかった
ロシアのハッカーどもは是非とも「特別軍事作戦」の英雄的突撃部隊ストームZに志願してほしい
ストームZの平均生存時間は8時間らしいので運が良ければ16時間くらいは生存できるだろう
684:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/18 14:48:18.66 y5D/Y/Za0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する.........
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります