24/08/06 02:19:10.09 4qeY1cyu0.net
自動再生と勝手に別動画に飛ばされるのは拒否できないよね…
めんどい
198:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 02:34:31.02 Y3ynLJ480.net
>>197
自動再生ならブラウザの機能で無効にしてる
199:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 03:08:21.14 D/1q5ysnd.net
自動再生の仕様のせいでサーバーが重くなってるからアホすぎ
200:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 03:13:28.67 V7aeAC650.net
コメントが数秒ずれてネタバレみたくなってるな
201:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 03:49:37.38 /RmkTJtY0.net
UIとんでもなく劣化してるのぅ!最高にクソってやつだ!
コメントリストの設定とかないんか!
動画の再生時間に合わせて、自動でコメントがスクロールされる機能は俺には不要!
202:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 04:56:18.97 rPZcorrq0.net
サービス停止前から見てたマイナージャンルを今日見てて思ったけど
再生数がめちゃくちゃ落ちてる…
一番利用者が集まるであろう復旧初日がこれとかマジでもう終わりだよ20年は寿命が縮まった
203:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 05:18:58.12 K6WDFB1y0.net
UI劣化し過ぎだろ何考えてるんだ?
フィードバックしまくったわ
204:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 07:03:13.42 SwvQILZ/0.net
Xの情報でメアドの頭文字を大文字にすると確認メールが来るって書いてあったから試したらメール来たよ
で、登録できたけど今度はログイン後の確認コードのメールが来ない
205:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ e19b-jGnl)
24/08/06 08:07:12.97 w3URxW4Q0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない.
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
206:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 33f4-qdyN)
24/08/06 08:21:13.25 kfbLrZE/0.net
Xで検索かけたら連続再生が「出来ない」と「止まらない」で別れてわけわかめだったけど
やっぱこの連続再生止められないのか
207:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 08:24:53.12 bZ2HbfK20.net
マイリスト機能使えないんだけど気のせい?
208:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 08:27:00.08 9SapXFE80.net
>>204
俺もこれで出来たわ
で、2段階認証ができない
209:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 09:32:10.52 fZF3Zvcm0.net
コミュ限放送亡くなったのかよ
テスト放送できないじゃん
210:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 09:33:27.92 w3URxW4Q0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない.
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
211:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 01d2-MD+I)
24/08/06 10:49:38.25 Ijt04TM40.net
動画がボイロばかりで気持ち悪いな
復活しない方が良かったじゃないのか
212:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 013e-pNG4)
24/08/06 10:58:24.99 TQqIfs1x0.net
おったん、3時、津山あたりはキャスに残るみたいだしぞっくんも可能性高いしな
213:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 13:24:15.28 TQqIfs1x0.net
伊藤福島もシンジもツイキャス残留か
良いの殆どキャスに取られてしまったな
ニコ生ランキング、ねむこが1位で他は全て無名
逸材も見当たらない酷い有様
214:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 13:28:37.69 rlaE1D3W0.net
生の見切り発車感はすごいよな
まんまと策にはまってしまった
215:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 14:08:47.52 SoTRGiGn0.net
アニメが復活してくれないと見るもんが大して無いと言う現実
216:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 14:36:45.13 GJv3GsK40.net
いちゃもんが徐々にしょぼくなってきてて大草原
217:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 14:43:48.58 w3URxW4Q0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない..
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
218:
24/08/06 15:05:29.04 KHlEmZSId.net
>>211
お前のせいでキング◯事とか言う気持ち悪い奴思い出した
219:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 16:48:37.16 E+/+hY1WM.net
>>213
シンジは帰ってきたな
220:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 16:56:12.14 wcl/j0FA0.net
自分のコメントだけ表示機能とか地味に便利だったのに
221:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 17:01:50.98 oO8Umlp+0.net
今回の騒動で信用無くした上に改悪までしてるんじゃなあ
222:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 17:09:37.61 ZIQl3FEq0.net
画面上でコメントNG出来なくなってるのかめんどくせぇ
223:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 17:22:00.02 w3URxW4Q0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない..
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
224:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 18:42:57.52 b4pUWwCT0.net
ランキングトップの動画で1日たって再生20万台って過疎すぎじゃね?
ニコニコ全体がちょっと登録者の多いyoutubeチャンネル1つに負けるレベルじゃん
225:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 18:54:03.63 SoTRGiGn0.net
2ヶ月も中断してりゃ流石にな
これから本格的にサービス開始すればある程度戻って来るとは思うが
ニコニコが無くなっても何も不便さを感じなかった人は解約してサヨウナラだろう
226:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 19:04:31.53 j/MLHwhT0.net
ニコニコ動画
ロシアに10億援助、個人情報拡散、
天下のYouTube
勝負にそもそもならん
227:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 19:10:19.32 rAVWuhG00.net
解約できるようになったか?
228:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 93f7-qdyN)
24/08/06 20:08:45.31 gEDmHphx0.net
>>165
ありがとう、自分みたいなの一杯いるらしいから来月くらいに問い合わせてみる
めちゃくちゃ急いでいる訳ではないからね
229:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ e19b-jGnl)
24/08/06 20:11:41.68 w3URxW4Q0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない...
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する....
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
230:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 20:56:44.43 wcl/j0FA0.net
ニコレポの代替機能まで22日まで待てとか遅すぎんだろ
231:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 21:40:18.73 M5sX3FiS0.net
ここ1か月は何もなきゃいいが、ニコニコトップが浮かれすぎてるから
2度目のハッキング許したら話にならないだろうな
232:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/06 22:54:49.55 I+M3CHbE0.net
見た」感
233:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 012f-p48j)
24/08/07 00:13:27.96 qkHvB+Ri0.net
わからないフリーランス雇って作らせたのかな
しかし
お前らおっさんの目につくためのパーティーでしょ
URLリンク(i.imgur.com)
234:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 00:59:45.67 a8YeOz6Z0.net
お前もう書き込むなよ
いじめられたストレスでもオープン出来たら暴露する側にとってもハードル高いんかな
俺がいま
235:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 01:07:14.14 ENRjd/xP0.net
使ってみたがもう生活の一部から外れてた
236:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 03:06:44.22 7rvg+9R/0.net
その辺の状況はどこへ?保守
237:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 03:32:08.93 268CdyW40.net
>>115
他のリマスターと3のリマスターがある
238:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイW 0b5f-7zqM)
24/08/07 04:16:47.28 KCeQL5tO0.net
イコールGAFAMを買ってきた人間が胡散臭い以前に技術的に体質変化する可能性もあるかもね
抗生物質だしときますてなるな
財政再建派なら誰も見たかったけどそれならいいやw
239:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 07:05:54.14 e8MdzXoR0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない...
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.....
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
240:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 09:03:37.98 o7MCmejI0.net
企業から不正に流出したと称する捏造情報を拡散することは社会通念上決して許されません
BlackSuitが公開している虚偽の情報をXやgithubで拡散した人はしっかり記録に残っています
レオ・スクレンDev
URLリンク(x.com)
ロアネア@最多情報源バズニュース
URLリンク(x.com)
革新りこち
URLリンク(x.com)
ame_x
URLリンク(x.com)
滝沢ガレソ
URLリンク(x.com)
生徒会情報機構(TRANs)
URLリンク(zenn.dev)
【ブラウザ】Floorp 3【Firefox派生】
URLリンク(itest.5ch.net)
@nakasyou0 生徒会情報機構(TRANs)、Ablaze-MIRAI(floorp)
中村承太郎がgithubに漏洩した個人情報を拡散した証拠
URLリンク(archive.md)
中村承太郎所属団体Ablazeのスポンサーに企業のCubeSoft
URLリンク(github.com)
URLリンク(cube-soft.jp)
KombumoriはTRANs - 生徒会情報機構の代表者
URLリンク(archive.md)
中村承太郎はTRANs - 生徒会情報機構のGithub OrganizationのMember
URLリンク(archive.md)
中村承太郎とkombumoriはTRANs - 生徒会情報機構の
ウェブサイトのRepositoryにVerified Commit
URLリンク(archive.md)
URLリンク(archive.md)
URLリンク(archive.md)
kombumoriと中村承太郎はTRANs - 生徒会情報機構の
ZennのPublicationに参加して記事を投稿
URLリンク(archive.md)
URLリンク(archive.md)
241:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 09:09:56.53 e8MdzXoR0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない....
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.....
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
242:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 10:02:40.97 6Yhr4/sI0.net
hotmailのアカウントメール来なくて使えないじゃん・・・
もしかしてこのまま課金されんのか?
243:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 10:16:18.46 QzMXgzId0.net
>>242
パスワードリセットできないことを問い合わせしないなら、しないお前が悪いで終わる話だからな
244:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ e17c-DMbQ)
24/08/07 11:06:11.48 e8MdzXoR0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない.....
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.....
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
245:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 12:12:16.73 ExB0AKNm0.net
3日目なのに未だパスワ変更メールこねえわ
246:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 12:50:04.91 /5OUd3V10.net
>>242
アドレスの頭文字を大文字にしてみたかい?
運営は「どうせ迷惑メールフォルダに入ってるんだろ」って態度だから根本的な解決にはまだしばらくかかりそうだな
247:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 12:59:51.96 vR7spbiJ0.net
>>245
ざまあw
248:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 13:40:38.64 0hmfsaFC0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない.....
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
249:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 18:39:33.51 0hmfsaFC0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない.....
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
250:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 19:02:19.52 6Yhr4/sI0.net
>>246
サンクス!やってみたらできたよ!
251:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 19:04:08.49 LKi6iJEo0.net
NHKのパリ五輪をダウンロードしたいんですけど、出来ませんか?
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
252:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 22:00:14.71 0hmfsaFC0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない......
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.......
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
253:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 22:36:04.87 fpdGlcOm0.net
アドレスの変更するのに設定した性別と生年月日の情報送れって言われて詰んだわ
設定してたとしても絶対まともに入力なんかしてねぇ
254:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/07 23:10:05.67 0hmfsaFC0.net
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時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
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投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する........
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
255:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 00:03:31.79 eAnEcL230.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する.........
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
256:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 00:07:33.88 9cBi4QG90.net
ランキング見て来たけど陰陽師や小林幸子や野獣やらで視聴に耐える動画一個もない
元から観ない動画ばかりランキングに上がってはるわ
257:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 00:30:02.21 NWuNi4Cp0.net
>>253
いつでも使える妄想上の人物を作っておけ
258:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 02:31:30.12 HjMR0iqs0.net
ログインしたらパスワード再設定のためにメール送信しろと
アカウントのメールアドレスかなり昔に作ったのでgooメールとexciteメールで詰んだわ
面倒だし新規で作るか
259:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 03:06:38.65 64eGZmbS0.net
見るだけのアカウントなら新規登録がいいだろうね
投稿アカウントでそんな古いアドレス使ってるのはまあ自業自得だが
260:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 04:30:05.83 CwoA64IQd.net
このスレ
ずっと長文のコピペ荒らしにやられているね
261:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 51e2-xmDx)
24/08/08 06:02:29.71 8RxTBI690.net
自業自得って言い切ってしまうのすげえな
ニコニコがハッキングされた上に叩かれてるのも自業自得って言いたんだな
溺れる犬精神カッケーな
262:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 07:08:34.41 Vp6H4ByD0.net
まぁアカウント情報が一度ダメになったということはその時に盗まれた可能性高いしな
なぜか運営はそのへん説明しないけど
263:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 07:15:08.78 iAXOOVJSd.net
ニコニコユーザーは大丈夫という見解なんだし再発でもしない限りはこれ以上触れないんじゃないかな
264:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 07:23:17.98 Eov4+80U0.net
すでに公式発表でアカウントは漏れてないっていったからな
堂々と発表したのだからそうなのだろうし、実際違ったとしても「訂正します、すみませんでした」という運営じゃないことは重々わかってるし
265:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 07:42:49.85 HkRa1irz0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する..........
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
266:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 08:09:35.34 EsmUHhgG00808.net
【画像】ニコニコ川上かわんご、謝罪 [751570785]
スレリンク(poverty板)
URLリンク(i.imgur.com)
267:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 08:16:09.09 9cBi4QG900808.net
>>261
溺れる犬って韓国発祥の諺だよね
268:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 08:17:44.23 R7jnf82A00808.net
日大といい、N高といい、不祥事が起こるとまず被害を過少申告するのはなぜなんだぜ
269:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 10:00:41.14 i1998WD700808.net
一番最初にヤラなきゃならんことを後回しにしてあまつさえ相手の技量を侮り煽りいたずらに拡散を助長する結果になったことも謝罪するべきだろ
onionで詳細情報一覧も出ちまってもう取り返しのつかないとこまで来てるぞ
270:
24/08/08 12:18:09.11 tH4bwH3A00808.net
日大は知らんが今回の件に関しては
ハッカーが入手した情報を公開=漏洩ってことだろ
アクセスした形跡は分かってもどの情報を盗ったのかは公開されるまで分からん
そこはハッカーの気分と状況と目的次第で変わる
ってことじゃないの?
271:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 12:40:30.94 Eov4+80U00808.net
それって公開されなければ被害があっても盗まれてないといっているようなものでは?
272:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 12:44:28.86 6irO8hqv00808.net
NCV対応まだかのう
273:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 13:10:14.98 kGQuMu8Z00808.net
ドワンゴの経営陣が首をすげ替えない限りこの問題はおわらんからな
これをいい加減にするつもりならニコニコの復権はありえん。そういうガバナンスが効いてないとまともな企業は相手しなくなるから
274:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 14:21:55.92 2m66rgv9M0808.net
まともな企業もカドカワと手を切るなんてことできんやろ
どれだけの損失になるか
275:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 15:02:15.55 kGQuMu8Z00808.net
そういう危うい企業と付き合い続ける長期的なリスクよりも目先の利益とるようならそれはもうリスクマネジメントが狂ってるのでまともな企業とは言えないですね
まああと角川からしてもやるかどうか別としてドワンゴを切り捨てることだってできるわけだし
276:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 15:06:41.41 lemHNkiVr0808.net
外に出た時点で漏洩だよ
万人に見えるかどうかは関係ない
277:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 15:36:13.57 HkRa1irz00808.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する...........
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
278:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 15:44:02.76 CwoA64IQd0808.net
コピペで荒らすな
279:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 18:58:05.13 HkRa1irz00808.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する............
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
280:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 22:51:14.15 HkRa1irz0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない.
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
281:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 23:48:33.43 zFHaQM3r0.net
メールアドレスが死んだアカウントの件で問い合わせしても返事来ないんだが
282:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/08 23:51:10.37 XmSe+G4O0.net
運営が勝手にログインできなくしたんだから
復帰するための方法を提供する義務はあるよね
283:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 01:47:42.02 r4m/hgec0.net
これマジでこのままの仕様で行くつもりなのか。プロフィールすら思い出せない程ニコニコから離れた奴はいらないってか
284:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 01:59:36.56 J+OIgAWE0.net
メールアドレスって郵便物で言えば住所だぞ?
引っ越して住所変わったら面倒くさくても各所に登録してある住所変更の手続きするだろ?
それをせず放置しといておいて「大事な連絡が届かない!」なんて騒いでもそれは自業自得としか…
メールアドレスってのはメールを受け取るためにあるんだから…
285:あめ
24/08/09 02:01:16.14 XkFdxTft0.net
>>284
あなたの感想定期
286:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 02:14:02.41 J+OIgAWE0.net
>>285
そう思うならそのまま手続しなければいいさ
それで困るのは自分自身なんだし
287:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 02:32:11.74 r4m/hgec0.net
使えなくなったアドレスでもログイン自体はできていたからな。まぁ一応問い合わせはするわ
このまま投稿動画放置でもいいんだけどずっと弄れないと思うとちょっとな
288:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 02:45:29.12 yD9KFcTX0.net
俺の場合は捨てアドで作ったアカウントだからな
登録して10分後には無効になってるわ
何年も前の話だが
289:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 02:47:12.52 yD9KFcTX0.net
てか問い合わせてるのに返事がないのは手続しないのとは違うだろ
290:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 05:28:21.65 N+dq2CBc0.net
俺もログイン出来ないアカウントがあって問い合わせしたけど音沙汰ないな
291:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 06:08:32.88 9Z+qwOUP0.net
これパスワード一回間違えたら即ロックか?
292:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 08:36:00.94 nc0rorkg0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない..
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
293:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 12:46:30.34 nc0rorkg0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない...
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
294:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 12:48:48.56 fHj9UaBCr.net
まぁアカウントなんて作らなくても見えるしどーでもいいな
またお漏らしされたらたまらんし
295:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 12:50:52.83 fHj9UaBCr.net
>>284
メール受ける必要ほとんどないしログインできるなら変える必要なんてないサービスやん
むしろ今までと変わるほうがデメリット
296:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 14:06:06.87 Ceu18CZB0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない....
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
297:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 14:44:17.76 Lb9P7QgNM.net
非投稿者なら新しく作った方が色々と捗るだろ
YahooでもGoogleでもワンポチで捨てメアド作れるだろうし
課金してるのにインフォシークとか終わってるメアド使い続けてたのは逆にKADOKAWA笑えないレベルのセキュリティや
298:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 15:17:36.04 W2bwi3hf0.net
>>295
そういって認証のための何より重要なメールを受け取れないwww
> むしろ今までと変わるほうがデメリット
そうだな、メールアドレスが使えなくなる(という変化)ことで今回のようなデメリットが発生したわけだし
ところで疑問なんだが、「今までログイン出来ていたからそのままでいた」という証言なわけだけどさ
メールが使えなくなった時点でログインできなくなっていたら、どうしていたつもりなんだ?
もしそうならその時点で詰んでたわけだけど
まあログインできるなら変える必要ないと言うのは分かるけど、終了の告知が来てもログイン出来るっていう絶対の自信があったから変えなかったのか?
299:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 16:49:23.39 XZ8eXbDp0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない......
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
300:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 18:05:16.65 NZUvUuuAM.net
>>297
セキュリティとは関係ない
301:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 18:25:57.12 TYS9KNtHr.net
メール使えない人どうするの?って、もっと早く言ってほしかったよ
302:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 18:45:16.44 XZ8eXbDp0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない.......
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
303:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 18:50:05.56 B96EocPl0.net
パスワードが原因のお漏らしじゃないのにパスワード強制変更させられてログイン出来ず
古のhotmailだからhotmail自体にログイン出来ないのでパスワード再設定出来ず
まーじ余計な事しかしねえ
304:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 19:30:23.19 aE6Nluo+0.net
運営や工作員とズブズブな動画配信者達を捨てろ
個人情報保護をガチガチに固めて万が一流出した場合はデカい保証をつけろ
再生数に対して支払われる金額を上げろ
↑
この3点守れば100%また盛り上がるよ
305:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 20:02:15.42 B96EocPl0.net
ニコニコがパスワード再設定しないとログイン出来ない
ニコニコアカウント用の古のhotmailにログインしようとしてもログイン出来ず
パスワードを忘れた場合の連絡先がこれまた古のisao.net(解約済み)で無理
秘密の質問で入ろうとしたら秘密の質問が?????になってていつも使ってた答えを使うも弾かれて無理
もう1回試そうとしたらマイクロアカウントが存在しないとか出てパスワード入力すら行けず
これ完全に詰んだな…
306:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 20:35:21.89 B96EocPl0.net
ニコニコの方の問い合わせも未公開マイリストとか後で見るとか覚えてねえよ…
307:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 22:08:55.75 JBhXXanM0.net
どんだけやねん
見てた動画のタイトルとか
ランキング常連とかいくらでも探しようあるだろうに
308:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 22:16:23.01 XZ8eXbDp0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない........
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります
309:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/08/09 23:10:16.92 NOklRFNz0.net
いつプレ垢登録できるようになるねん
310:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 8958-0C80)
24/08/10 01:16:33.32 Mi+e2d0Q0.net
勝手に他動画に飛ぶのが防げるようになってよかった
あとはまぁ追い追いやってもろて
311:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ 931f-qdyN)
24/08/10 01:34:45.22 tqm+Zd7q0.net
コメント機能簡略化し過ぎだろ
312:名無しさん@実況は禁止ですよ (ワッチョイ a963-SxSE)
24/08/10 01:38:03.36 JtJs7VqO0.net
個人情報の流出被害を受けた方は、お住いの市区町村や警察または弁護士などの専門家に相談してください
遊びはルールがあるから面白い
それはインターネット上でも同じです
時代が10年15年前で止まっている人たちはルールが変わってきていることを知らないのでしょう
そんな人たちに巻き込まれないようにしたいものです
各種の「法令」「条例」に違反した場合や各種の「権利」を侵害した場合は「違法行為」「不法行為」となります
投稿拡散(アクセスリンクを含む)誹謗中傷等によって損害が生じた場合は以下の法律において責任が発生したり刑罰に問われることがあります
民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
(共同不法行為者の責任)
第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する
刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない.........
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
インターネットの掲示板についても投稿を削除しないなど適切な対応を取らなかった場合は「共同不法行為者」として責任を問われる可能性があります
また、ダウンロードについてはその行為を直接処罰する法律はありませんが、マイナンバー(個人番号)についてはマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の規定により違反となる可能性があります
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(収集等の制限)
第二十条 何人も、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報(他人の個人番号を含むものに限る。)を収集し、又は保管してはならない
罰則
五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない
その他
本人の許可なく顔や姿態を撮影や公表をすれば肖像権侵害となる場合があります
つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等、監視していると告げる行為、無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等の送り付け、名誉を傷つけるなどの行為はストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反となります
例示してある法律などは代表的なものです
これら以外にも要件が成立すれば適用される法律条例などが他にもあります