24/07/09 21:54:35.38 MOFd39QZ0.net
名誉毀損罪(刑法230条)
名誉毀損罪の成立要件は、公然と行われること、事実を適示していること、人の名誉を毀損していることであり、その事実の有無は問題となりません。
公然とは、不特定又は多数人が知りうる状態であり、SNS上の発信などは公然と行われたといえます。
事実とは、人の社会的評価を害するに足りるものである必要があります。例えば、「○○が逮捕された」や「○○という店は豚肉を牛肉として使用している」などといった事実です。
人の名誉を毀損するとは人の社会的評価を害する恐れのある状態を発生させることをいい、犯罪者であるといった悪いイメージを持たせるような内容を発信することなどが挙げられます。
名誉棄損罪が成立すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます。
信用毀損罪(刑法233条)
信用毀損罪とは、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損した際に成立する罪で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
偽計業務妨害罪(刑法233条)
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害した際に成立し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。