24/07/04 16:42:55.03 k38t9yAG0.net
>>457
誰かが飼い主だと主張しても「猫違いでした」で済むから横領罪にはならないよ
それより、下僕は拾った猫を警察に届けたのかね
勝手に飼い始めたら横領罪になるみたいだよ
迷い猫を拾った場合は、警察に遺失物(拾得物)として届け出を出す必要があります。
警察がその猫を遺失物として公告し、そこから3ヶ月以内に飼主が見つからなければ、猫の所有権を取得することができます。3ヶ月以内に飼主が現れれば、猫を返さなければいけません。
なお、3ヶ月も待っていられない、と、警察に遺失物の届け出をしないまま猫を飼い始めた場合、遺失物横領罪となる危険があります。ペットに限らず、遺失物を拾得したら、必ず警察に届けるようにしましょう。