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マネーの虎】令和の虎【TigerFunding】Part.25 - 暇つぶし2ch625:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/05/10 18:04:44.77 Cr5lqlUX0.net
>>621
関口弁護士
判例から本件は重過失にあたり、賃借人(サンエイト)、使用者(令和の虎)、原因(唐揚げ屋)には賠償責任がある。
「信頼関係破壊の法則」にあたり、賃貸借契約の即時解約と即時退去もおかしいことではない。
一般的には解約から退去までの期間は通常家賃の2倍を払うような契約があるし、3倍もあり得る。3倍ということだけをもって法外な金額とはいえない。
斎藤氏(不動産関係の保険コーディネーター)
住友不動産もサンエイトもそれぞれ保険をかけているだろう。いかなる理由であっても保険はおりる。
加害者が判明した際には保険会社は支払った保険金の代わりに加害者に損害賠償請求できる(代位求償権)。
賃貸人(住友不動産)と賃借人(サンエイト)の間で代位請求権を行使しないという条項があればサンエイトは損害賠償を免れる可能性がある(代位求償権不行使条項)。
令和の虎と唐揚げ屋に相当な注意義務を払わなかったという重過失があればその二者には求償される可能性がある。


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