青年革命家ゆたぼん★50at STREAMING青年革命家ゆたぼん★50 - 暇つぶし2ch719:名無しさん@実況は禁止ですよ 24/03/30 08:10:46.46 jFl/FY450.net日本国憲法 第26条 【教育を受ける権利、教育の義務】 第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 はい、 「不登校を正当化する」デタラメな主張の動画配信は、違法な動画配信 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch