青年革命家ゆたぼん★50at STREAMING
青年革命家ゆたぼん★50 - 暇つぶし2ch719:名無しさん@実況は禁止ですよ
24/03/30 08:10:46.46 jFl/FY450.net
日本国憲法
第26条 【教育を受ける権利、教育の義務】
 第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

はい、
「不登校を正当化する」デタラメな主張の動画配信は、違法な動画配信


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