24/03/14 22:53:54.61 JnuEhgwz0.net
前提として絵の模倣は法的にはどんな時でも無条件でOKなわけではないよ
本人の作品であると誤認される様態で商売するのは普通に各種の法律に引っかかる
ところがあぎりファンネルの説を採用するとそのようなケースでも一切権利を主張できないという話になる
仮に東北公式が「そういう意味ですが何か?あぎりファンネル正しいですが?」って話ならそれはそれでもいいんだけど
絵だけでなく作者の絵柄まで権利放棄させられてるとは夢にも思わずずんきょ採用してる絵師いっぱいいるから
とりあえず東北公式はどっちかはっきりしろの
はっきりすれば例えば坂本氏だって「え、マジ?それは私が意図した状態じゃないのでずんきょではない別のライセンスにします」って対応も取れるわけで