23/12/30 15:44:51.25 gWBkaLvT0.net
>>193
知らねえなら知ったかしてないで最初から素直に聞けバカ
まあ特別に答えてやろう
まず「危険」とあるようだが、刑法37条は正しくはこう
(緊急避難)
第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難」ってことなんで、
女性が盗撮されてた場合、性的自由が侵害されてて、逮捕から逃れようとしてるから、まさにこれに該当するわけ
もちろん、逃げてもないのに押さえつけてタコ殴りにしたり、明らかに過剰な押さえ込み方をするのはダメ
あと盗撮犯の方が逃げるのを「自己の身体に対する危難からの緊急避難でーす」と言って逃げることはできない
なぜなら逮捕行為が適法であれば法益侵害の受任義務があるから