23/12/27 08:23:47.85 S0jyg6F60.net
■名誉毀損罪
名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が該当する罪です(刑法230条)。なお、「事実」とは本当のことという意味ではなく、嘘の内容であっても具体的な内容であれば、これに該当する可能性があります。
たとえば、「〇〇社の〇山A男は会社の金を横領して、不倫三昧」などと多くの人が閲覧できるSNSなどに投稿した場合には、名誉毀損罪に該当する可能性があるということです。信用毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金です。
■侮辱罪
侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」が該当する罪です(同231条)。名誉毀損罪と異なり、事実の適示が必要とされていないことが特徴です。
たとえば、「〇〇社の〇山A男は無能だ」など具体的な内容を挙げずに相手を侮辱する内容を多くの人が閲覧できるSNSなどに投稿した場合には、侮辱罪に該当する可能性があるでしょう。侮辱罪の刑罰は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。従来は勾留もしくは科料のみであったところ、令和4年(2022年)7月7日から「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金」が追加されました。
■脅迫罪
脅迫罪とは、相手や相手の親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」が該当する罪です(同222条)。
ブログのコメント欄で「お前を殺してやる」などと書き込んだ場合などには、脅迫罪に該当する可能性があるでしょう。脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
■業務妨害罪・信用毀損罪
信用毀損罪とは、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」が該当する罪です(同233条)。嘘の情報を流してお店や会社などの評価を下げた場合には、これに該当する可能性があるでしょう。業務妨害罪・信用毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。