24/02/09 00:26:47.15 v2tlq6Fp0.net
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勘違いして言い張るシリーズ【其の十】
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国交省公表の事故前交信に欠けた「C5出発要求と承認」
元航空管制官 タワーマン
この記事を引用しまたぞろ意味不明な主張を始めた。
「Taxi to holding point C5」「止まれとは言っていないだ~」
何度言ったら理解できるやら、はたまた理解能力がないのか?
それは「止まれ」という意味である。
「止まれ」⇔「進入」 進入でなければ「止まれ」小学生でも理解出来よう。
インターセクションディパーチャーの承認の問題であるが、
この記事において、航空法96条の「管制官は原則と異なる指示を与えられる裁量を持つ」
というところは無視してか、理解できないのか。
都合のいいところだけつまみ出して、知ったかぶりをしている。
さて、1月1日に発出された。
令和6年能登半島地震による災害を受け、物資輸送を含む救援活動を行う航空機に関し、救援活
動に支障が生じないよう、航空法の手続について、柔軟な運用を行います。
このことと、航空法96条の航空管制権限を考えれば、航空管制においても柔軟な運用がされていた事は推認できる。