21/12/17 13:20:08.93 +yFsEsDU0.net
>>751
仮に賃貸物件だとして
オーナーに無許可で撮影し、それを心霊現象と称して
YouTubeその他のプラットフォームで公開することは
物件の「商用利用」に該当し明確な契約違反に当たるから
また、動画を公開することによって物件の風評が広がったなら
オーナーの財産価値を棄損するから
この場合、心霊現象の有無は問題にされない
道義的には、もし一連の現象を「事実である」と言明した場合
視聴者を騙していることになるから
同時にそれはYouTubeの規約にも抵触することになる
住所の特定というよりも物件のオーナーを特定して
連絡することによって被害を最小限度にとどめることになる
ということだと思いますよ