21/05/31 23:21:18.66 HrMp1+3aM.net
>>445
そこまで断言口調で言うなら、あえて反論するが…
まず、起訴されていないから詐欺罪に問われていないというが、逆だよ。すなわち、そもそも詐欺罪が成立していないから詐欺罪で起訴(正確には公訴提起)されていないだけだろ。
そうでないというならば、詐欺罪の構成要件に該当する事実(いわゆる要件事実)を論証しなくてはならない…が、おそらくは君の法的知識では無理だ(やれるもんならどうぞ)。
ちなみに、君は被害者が動かないと始まらないというが、詐欺罪は親告罪ではないので、関係がない。常識だけど、念の為。
次に、あえて君な有利な方向…すなわち、君が法的知識に長けているという前提で話すならば、SNSにおいて、てんちむが蛇頭関係者であるという事実の提示は、
(仮に当該事実が真実であっても)確実に名誉毀損罪(刑法230条)に該当する。そんなことは、まともに法律の勉強をしている者ならば誰でもわかるはずなんだが、
その点については、どう釈明するんだ?