20/10/23 06:45:03.58 RxLOH7TT0.net
保釈と釈放について
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>1.勾留請求を阻止する方法
>これは,弁護人が検察官に対して勾留の理由や必要性がないことを主張し,検察官が裁判所に対して勾留の請求をすることを阻止する方法です。
>たとえば,被疑者はすでに罪を認めていて,身体拘束を解いても証拠隠滅のおそれもなく勾留の理由は存在しない,などと主張していくことになります。
>5.勾留の執行停止の申出を行う方法
>これは,病気の治療のために入院する必要がある場合や,両親や配偶者が死亡または危篤状態となってしまった場合などに,一時的に身柄を解放してもらう手続です。
この辺の理由で保釈してもらったんかな