20/06/26 23:36:04.18 mc+hjsB10.net
>>524-525
外来生物法では
・販売・頒布目的での飼養
・不正な飼養
・許可のない輸入や販売
・野外へ放つ
などの行為に関しては記載があるが「食用目的」に関する記載はない。
環境省の外来生物対策室に問い合わせたら
「記載がない以上良いとも悪いとも言えない、ただしエサをやると
飼養とみなされることもあるからエサはやらないように」
という回答だった。
>>527のケースは「彼女に見せるため」という理由で持ち帰ろうとして
見せた後どうするか、を考慮してなかったから現行犯逮捕された