19/02/16 13:11:18.73 YBxYCxeK0.net
服、時計、食費、娯楽、それにともなう交通費は経費でしょうか。違います
それらは家事費、生活費で業務で使用したときは経費になりません
証拠の税務署のページ
URLリンク(www.nta.go.jp)
[家事上の費用について]
①衣料費や食費などの家事上の費用、②店舗兼住宅について支払った地代家賃や火災保険料、固定資産税、修繕
費などのうち、住宅部分に対応する費用、③水道料や電気料、燃料費などのうちに含まれている家事分の費用な
どは、必要経費にはなりません。
競馬の負け馬券裁判を例に出す人がいますが
あれは9億負け、10億勝ちで1億に税金がかかっています
つまり税金を払わないと経費にならないのです
0円の所得の時は全額可家事費に認定され税金がかかります
この二重構造を知らない人が多い
中日の森野は食費、練習旅行、時計、スーツ、セコム
すべて経費になりませんでした。裁判で負けたということです