18/08/10 04:30:51.84 frAifTbAd.net
>>595
>>597
6の字ルートは、旅客営業規則68条4項(2)で認められた、正規に発券できる片道乗車券。なので6の字乗車自体はなんら問題はないよ。実営業キロ計算なら、普通に駅で発券してもらえる。
ここでは、大都市近郊区間内の自動券売機で発券された乗車券を使って大回り乗車したとき、旅客営業規則のどの規約で運賃計算するかどうかの問題。
なので534の回答は、わざわざ大都市近郊区間内相互発着との断りがある。ただその回答も、旅客営業規則68条4項(2)に即してないんだよね。