18/08/03 18:37:36.61 1PJEp/8Ud.net
>>19
一応有人窓口で事情を説明して清算を行い、場所、日常、金額が記載された精算証明書を動画にて開示する事で
正規の運賃をJRに支払った証となり、まずこの時点で不正乗車では無いことが証明できる
それを踏まえてネットで不正乗車を行ったと断言した書き込みをし誤った風評を流した結果、何かしらの損害を被った場合、偽計業務妨害で告訴できる可能性があるのではないかと危惧している
あとローソンの件はあくまでスーツとローソンの問題であり、
当事者のローソンが告訴なり注意なりスーツを咎める様子が無い時点で、我々第三者がそれに対して口を出す問題ではないと思っている