17/10/24 12:44:54.43 Cc0W8Nr3a.net
>>955
不作為が問題となるのは、割とありますね。
身近な民事案件だと、民法で「事務管理」ってのがあります。
「お互い助け合おうよ」という趣旨ですが、
一度管理を始めると、完結させる作為義務が生じます。
怠ると「不作為」を問われて、損害賠償の対象になる可能性があります。
例1.道端でおばあちゃんが倒れてて、
声をかけても反応がなかった。
この時点で、「管理を継続する義務」が発生します。
もし、救急車を呼ぶなど、なんらかの努力をしなければ、不作為になります。
例2.歩いてたら、水道の蛇口が壊れて水が噴き出してた。
これも同様に、そこの蛇口の所有者に連絡するなどです。
ただ、助け始める義務、まではありません。
法的に損しないのは、1.2.ともに、
倒れてるおばあちゃんや壊れた蛇口をスルーすることです。
「事務管理」した費用請求はできますが、報酬は請求できません。
法的な正解が、道義的に間違っている気もしますが、そう決まっちゃってます。