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- 暇つぶし2ch176:名無しさん@お腹いっぱい。
15/06/22 17:15:55.97 1My3q9cS0.net
Q19:氏名表記の在り方は,外国人登録と同じ取扱いになりますか。また,通称名の記載は可能ですか。
A.
通称名については,特別永住者証明書には法律上も運用上も記載されません。
新しい在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は,
公正な在留管理制度に必要なものに限られますが,通称名は在留管理に必要な情報ではないことや,
基本的に,住民行政サービスに必要な情報は,
外国人に係る住民基本台帳制度において保有されること等を考慮し,
法務省において通称名の管理(特別永住者証明書等への記載を含む。)
をしないこととしています。
なお,法務省は住民票又は住民基本台帳カードを所管するものではありませんが,
通称名については,住民票で扱われていると承知しています。
URLリンク(www.immi-moj.go.jp)
>通名禁止ではなく通名規制が正しいですね。
これまで通名をコロコロ変えて金融履歴犯罪歴を抹消したり、
銀行口座を何度も作ったり、携帯電話を何台も契約できなくなります。
通名禁止の第一歩と思えばいいでしょう。
URLリンク(gachi-sinpu.seesaa.net)
ちなみに、与党がこれと住民基本台帳カードと銀行の預金口座など連携して
使おうかと言う話もあるらしいが、民主党などの野党が必死に反対しているらしいねw


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